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生活困窮者自立支援制度

様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。

相談の流れ

支援メニューの例

ご相談はお住まいの市町村や自立相談支援事業を実施する機関の窓口へご連絡ください。

生活保護制度

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。

どのような方が生活保護を受けられるか

  • 生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。
    (以下のような状態の方が対象となります。)
    ・不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
     ※不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。
    ・就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。
    ・年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
    ・扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。
     ※保護の申請が行われた場合に、夫婦、中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象として、福祉事務所のケースワーカーが原則として実際に会って扶養できないか照会します。その他の扶養義務者については、書面での照会を行います。
    ※必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており(最低生活費)、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。
    支給される保護費
  • 生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくはお住まいの自治体の福祉事務所にご相談ください。

手続きの流れ

  • お住まいの自治体の福祉事務所(生活相談等の窓口)にご相談ください。
  • 保護の申請を行った場合、福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。
  • 上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断することとなっています。

生活保護の受給開始後

  • 生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただく必要があります。
  • 生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。
  • また、必要な医療、介護についても給付対象となります。
  • 家計相談の支援、子供の学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることもできます(一部の自治体を除く)。

ご相談はお住まいの自治体の福祉事務所までご連絡ください。

ランドマーク不動産株式会社

tel. 0224-52-0466

宮城県柴田郡大河原町字西桜町2-1
ランドマークビル1F
営業時間:平日 AM9:00~PM5:30
土日祝 AM9:00~PM5:00

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